外来案内
( 患者さん・ご家族へ)

顎口腔外科学分野・
口腔顎顔面外科学分野

歯科インプラント治療

インプラント治療は、歯を失った際に行われる治療の一つです。正確には”歯科インプラント治療“ですが、単にインプラント治療あるいはインプラントとも一般に呼ばれるほど普及してきています。
入れ歯やブリッジの代替となる新しい治療法であり、あごの骨(歯茎の骨)に埋め込む人工の歯根のことをインプラントと呼びます。埋め込み処置後、通常2-3ヶ月で骨と一体となり結合してきますので、その後に”かぶせ物“を装着します。入れ歯やブリッジと違って、隣の歯に負担が掛からないため、隣の歯の寿命を縮めることがないのが一番の利点です。そのかわり、土台となる骨がしっかりとしていないと(骨の幅や高さ、あるいは密度が確保されていないと)インプラントを埋め込むことはできません。しかし、当科では口腔外科の治療技術を応用して、土台となる骨を造る治療(骨造成術、いわゆるGBR)にも対応しており、一般歯科医院で断られたようなあごの骨の痩せた患者さんでも治療可能となっております。
1歯の欠損に対しては1本のインプラントを埋め込みますが、複数歯の欠損に関してはインプラント同士でブリッジにして埋めこみ本数を減らすことも可能です(残念ながら、インプラントと自分の天然歯をつなげる設計はできません)。他にも、総入れ歯が安定しないような患者さんでは、インプラントを最小で2本埋め込んで、つけ外し式の入れ歯とアタッチメントで脱着させることによって、入れ歯を劇的に安定させる方法もあります(インプラントオーバーデンチャー)。
基本的に治療には保険の適応はなく自費診療となりますので、検査代や薬代も自費となります。後述しますが、腫瘍や炎症、外傷によって歯が失われた場合や、先天異常による歯の欠損に関しては、保険が適応となっており、当科も保険のインプラント治療にも対応しています。

歯科インプラント治療 歯科インプラント治療
歯科インプラント治療

インプラントが保険でできる場合があります

通常の歯科医院で行われている、虫歯や歯周病が原因で歯を失った場合のインプラント治療は自由診療となります。当科ではそのような自由診療のインプラント治療に加え、腫瘍、炎症、外傷、あるいは先天異常が原因となった大きな顎の骨や歯の欠損に対する保険診療のインプラント治療(広範囲顎骨支持型装置)を行っております。
インプラント治療が保険で行えるかどうかは以下のような基準があります。一度、当科の外来をご受診いただきご相談ください。

以下のいずれかの症例で、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な場合。

  • 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病及び加齢による骨吸収を除く。)又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。なお、欠損範囲について、上顎にあっては連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては連続した4歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
  • 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
  • 医科の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関にあっては医科診療科)の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。
  • 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること

保険のインプラント治療を行える施設は以下のような規定があり、当科はその規定に該当しております。

  • 歯科または歯科口腔外科の病院であること。
  • 歯科または歯科口腔外科に5年以上の経験がある、または、3年以上のインプラント治療の経験がある常勤医師が2名以上配置されている。
  • 当直体制が整備されている。
  • 医療機器や医薬品の安全確保のための体制が整備されている。