特定疾病療養受療証

人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全

(厚生労働大臣によって「特定の疾病」として定められています)

人工透析治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。 ※70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の 人は2万円となります(平成18年10月から)。

※人工透析を実施している人については、身体障害者手帳や障害者医療助成事業の手続きも同時に行ってください

東京都では、人工透析を受けている腎不全患者の方に、医療保険各法等を適用した医療費等の自己負担分の助成を行っています。 助成希望の方は、下記の必要書類を揃えて、お住まいの保健所等に申請してください。

医療費助成のための医療券の発行までには、1ヶ月程度かかります。医療券は、申請書等一式をお住まいの区市町村の窓口に提出した日から有効になりますので、人工透析の開始後速やかに申請してください。


申請に必要な書類

診断書は不要です。
  1. 難病医療費助成申請書兼同意書(お住まいの区市町村の窓口にあります。)
  2. 住民票(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)
  3. 健康保険証の写し
  4. 高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
  5. 「特定疾病療養受療証」の写し

1から5をお住まいの区市町村の窓口に提出してください。 (ただし、後期高齢者医療被保険者証を提出される場合は、2住民票は不要)


医療費助成の仕組み

医療費助成の申請をされると、東京都から「マル都医療券」を交付しますので、健康保険証、特定疾病療養受療証等と一緒に病院・診療所・保険薬局などの窓口に必ず提示してください。


助成の対象となる費用は

マル都医療券の有効期間内に受けた人工透析に係る健康保険等が適用された診療・調剤の医療保険各法等による特定疾病療養受療証が適用された患者自己負担額(入院・外来ごとに1医療機関あたり月額10,000円限度)です。


対象とならない費用は

次のものは助成対象外です。
  • 入院時の食事療養・生活療養標準負担額
  • 介護保険適用のサービスを受けた時の費用
  • 人工透析に係る医療費が外来で月400,000円の例
  • 保険7割給付特定疾病療養受療証適用の場合
対象とならない費用は

(備考1)高額療養費は、窓口で3割の自己負担額(120,000円)を支払い、後日保険者に請求して、72,300円を超える額(所得により異なります。)が返金されるものです。

特定疾病療養受療証を提示することによって、返金手続きなしで窓口での自己負担が10,000円になります。


特定疾病療養受療証を取得しましょう

人工透析を必要とする慢性腎不全の方は、健康保険の高額療養費制度で、自己負担限度額を1医療機関あたり月額1万円(高額所得者は2万円)にする制度があります。お持ちでない場合は、速やかに手続きをしてください。 東京都では、都内にお住まいの方に対して、このうち1万円までの自己負担額を助成しています。 「特定疾病療養受療証」は、あなたの加入している健康保険(保険者)から発行されますので、詳しくは、健康保険(保険者)にお問い合わせください。


人工透析を必要とする腎不全について

疾病系統 泌尿器系
主な病態 腎臓は血液の濃度や生体に必要な成分を常に一定になるように調節し、体内の水分や老廃物を尿として排出する機能がある。腎臓の機能の廃絶を腎不全という。腎不全の原因は慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症、膠原病などである。

腎不全の治療は、血液透析、腹膜透析の透析と腎移植である。

血液透析とは、血液を体外に導き出し、ダイアライザーと呼ばれる特殊フィルターの中で血液中の毒素や水分を除去し、きれいになった血液を体内に返す治療である。血液を体外に導き出すために、通常、腕の動脈と静脈とをつなぎ合わせるシャントという手術が必要となる。血液透析は1回3時間から5時間の治療を週に2回から3回行う。

CAPD(持続的可動式腹膜透析)治療とは、腹膜と腹腔を使って体内で透析を行うもので、腹腔内に埋め込まれたカテーテルを通して、滅菌透析液を腹腔内に貯留し、この間に腹膜を通して血液中の老廃物や余分な水分を除去する。24時間連続的に透析を行い指導に基づき1日4回バック交換を自分で行う。
疾病情報 (1)東京都単独指定特殊医療 疾病番号78
  • 透析医療についてのみの医療費助成である。  
  • 入院時の食事療養・生活療養標準負担額は自己負担となる。  
  • 介護保険サービスの利用者負担額に対する助成はない。
(2)医療保険の特定疾病療養受給証(マル長)を併用する
(各保険者に申請)。