ガバナンス
ガバナンス
本学では、経営執行体制にあるように、意思決定の迅速化、権限と責任の明確化等を図るため部門担当理事制をとり、経営、管理運営および業務執行に関する事項の重要度等に応じて最高意思決定機関である理事会から委譲された範囲で、決裁規程に基づいて理事会運営会議、経営統括理事、各部門担当理事または各部門長が対象事案を決裁します。
理事会は、現在、理事15名以内および監事3名で構成されており、経営、管理運営および業務執行に関する重要事項を審議するため8月を除く毎月1回開催し、また必要に応じ臨時に開催しています。理事会運営会議は、理事長、副理事長、各部門担当理事で構成され、月2回(8月は月1回)開催しています。
監事は、3名のうち1名はこれまで本法人の役員または職員でなかった者を選任しております。監事は、理事会、評議員会その他の重要な会議に出席するのみ留まらず、法人内の各部門をラウンドして、法人全般の業務や財産の状況を監査します。本学では、監事監査、会計士監査、内部監査の三様監査の体制をとっています。
評議員会は学識・功労、卒業生、教職員など24~34名で構成し、予算と決算を含む法人の重要な事項の諮問や決定を行う機関として、定例で年3回開催と、必要に応じ臨時に開催しています。
平成27年の学校教育法の改正に関連して、本学でも経営と教学の関係性をより強固にするために、教学面の重要な機関である学部長を新たに職責理事としました。また、これからの急速な外部環境の変化に対応するためにも多様性の観点から、学外からの意見を多く取り入れる仕組みを構築する予定です。これらの体制のもと、理事会を中心に様々な改革を進め、経営と教学、社会と大学の一体感を醸成し、本学本来の建学の精神・理念の実践を通じて、より一層の社会貢献を果たしてまいります。
ガバナンス・コード
学校法人東京女子医科大学は、一般社団法人日本私立大学連盟が策定した「私立大学ガバナンス・コード」に準拠し、建学の精神に沿って、自主性と多様性に基づくガバナンスの強化と健全性の向上を図ります。
またガバナンス・コードの遵守状況は毎年度点検し結果を公表いたします。
「私立大学ガバナンス・コード」第1.1版の遵守状況