傷病手当金

社会保険に加入している方(保険証に「全国健康保険協会○○支部」・「~健康保険組合」と明記されている方)が対象です。病気や怪我などで仕事を休まざるを得ず、給料が受けられないときに、給料の約2/3が保障される制度です。

(1)3日以上連続して仕事を休んだときに、4日目から支給されます。
(2)受けられる期間は、初めての申請より1年6ヶ月のみです。
   ◇同じ病名では1回(1年6ヶ月)しか受けられません。

窓口 全国健康保険協会
健康保険組合