自立支援医療 更生医療

身体障害者手帳をお持ちの方が、その障害を取り除いたり軽減をするために手術等の治療を行う際に利用できる医療費助成です。

対象

  • 18歳以上の方
  • 身体障害者手帳を取得していること

 

主な治療の例

  • 手術をともなう入院
  • 移植後の抗免疫療法(心臓、腎臓、肝臓)
  • HIV感染症による治療
  • 人工透析 など

※疾患や手術の内容により対象の可否が異なります

※原則、入院で利用する場合は、入院前の申請が必要です

※身体障害者手帳をお持ちで無い方でも、現在の状態が身体障害者手帳に該当する状態もあれば、身体障害者手帳と更生医療を同時に申請できる場合もあります。詳細は窓口でご確認ください。

 

『重度かつ継続』の対象者

  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 心臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険の高額療養費の多数該当にあたる方

 

自己負担限度額(1ヶ月)

  • 医療費は1割負担になります。
  • 但し、所得により負担に上限額があります。

※障害によっては、『重度かつ継続』の対象となり、さらに医療費を軽減することが可能です。

世帯区分 暦月1ヶ月の
病院への
支払上限額
『重度かつ継続』
の対象者
一定所得以上
(市町村民税
23万5千円以上)
対象外
(通常の3割負担)
20,000円
中間所得層2
(市町村民税
3万3千円以上
23万5千円未満)
医療保険の自己負担限度額(負担割合は1割) 10,000円

中間所得層1
(市町村民税課税
以上3万3千円未満)

5,000円
低所得2
(市町村民税非課税
:低所得1以外)
5,000円
低所得1
(市町村民税非課税
:利用者本人の年収
が80万円以下)
2,500円
生活保護の世帯 0円
  • 世帯とは、加入の医療保険の単位です。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
  • 入院時の食事療養費と室料・文書料などは対象外です。
  • 通院の場合、院外処方も対象になります。

 

手続き方法

窓 口 居住地の区市町村役場、保健福祉センターなどの 更生医療担当部署
申請書類
更生医療意見書(都道府県で決められた様式)
更生医療支給認定申請書( 同上 )
医療概算書 ( 同上 )
前年度の所得証明書 (源泉徴収票や確定申告書の控え)
身体障害者手帳
健康保険証
印鑑

 

※窓口によって必要な書類が異なりますのでご確認ください。

  • 外来と入院では手続きが異なる場合がありますので窓口での 確認が必要です。
  • 有効期間は疾患や助成内容に応じて異なります。
  • 医療機関、薬局(外来の場合)を指定する必要があります。