長期的に治療が必要な児童に対して、適正な医療の普及と患者さんやご家庭の負担軽減を図る制度です。
対象年齢
満18歳未満の方
※ただし、18歳未満で認定を受け、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで延長可能
対象疾患
病名および認定基準を満たすもの
※詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ、主治医、ソーシャルワーカーにお確かめください。
指定医療機関
あらかじめ指定を受けた医療機関で医療を受けた場合のみ助成が受けられます。
ここでいう医療機関とは、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションを指します。
福祉サービスの助成
医療費助成とともに、日常生活用具の給付が受けられる場合があります。
実施は区市町村により異なりますのでお確かめください 。
自己負担限度額
階層 区分 |
市町村民税額 (健康保険上の世帯員 全員の市町村民税) ※( )は年収の目安 |
患者負担割合2割 | |||
自己負担上限額(外来+入院) | |||||
一般 | 重症 *1 |
人工呼吸器 等装着者 *2 |
|||
Ⅰ | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | ||
Ⅱ | 市町村民税・非課税 | 低所得Ⅰ (~約80万円) |
1,250円 | 500円 | |
Ⅲ | 低所得Ⅱ (~約200万円) |
2,500円 | |||
Ⅳ | 一般所得Ⅰ 市町村民税・約7.1万円未満 (~約430万円) |
5,000円 | 2,500円 | ||
Ⅴ | 一般所得Ⅱ 市町村民税・約25.1万円未満 (~約850万円) |
10,000円 | 5,000円 | ||
Ⅵ | 上位所得 市町村民税・約25.1万円以上 (約850万円~) |
15,000円 | 10,000円 | ||
入院時の食費 | 1/2自己負担 |
- 血友病の方は自己負担限度額が免除になります。
- 世帯とは、医療保険における世帯です。ご家族でも異なる医療保険に加入されている場合は別世帯になります。
- 複数の医療機関を利用している場合は、すべてを合算したうえで自己負担額が適用されます。
*1重症
①高額な医療が長期的に継続する者
医療費総額が5万円を超える月が年に6回以上ある場合
②重症認定者基準に該当する者
詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ、主治医、ソーシャルワーカーにお確かめください
*2人工呼吸器等装着者
食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助または部分介助の状態であり、以下のすべてを満たすこと
【人工呼吸器】
①小児慢性特定疾患の認定を受けた疾患で装着していること
②常時(ほぼ24時間)装着していること
③現に装置を稼働させ、人工呼吸器を施行していること
④今後1年間程度にわたって離脱見込みがないこと
【体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓】
①小児慢性特定疾患の認定を受けた疾患で装着していること
②現に装着を稼働させ、循環の維持をしていること
③今後1年間程度にわたって離脱見込みがないこと
手続き方法
窓 口 | 保健所、保健センターなど |
申請書類
1. | 医療意見書 (指定医が記入) |
2. | 申請書兼同意書 (本人・家族が記入) |
3. | 世帯調書 (本人・家族が記入) |
4. | 住民税の課税状況を確認できる書類 課税証明書または非課税証明書など ※窓口でお確かめください |
5. | 健康保険証のコピー |
6. | 住民票 |
7. | 重症患者認定申請書・診断書 重症認定の基準に該当する方のみ必要です 状況によっては、身体障害者手帳の写しなど |
※その他、疾患によっては書類が必要な場合がありますので、窓口でお確かめください
申請の方法
窓口から書類を取り寄せ、各々の記入が済み次第、窓口に提出を行います。区市町村を通し、都道府県の審査があった後、医療券と呼ばれる保険証のようなものが発行されます。
病院には医療券を提示してください
助成開始時期
支給開始日は「疾患の状態の程度を満たしていることを診断した日等」です。
遡りは原則として申請日から1か月しかできません。
(やむを得ない理由があるときは最長3か月まで遡れます)
- 診断書(医療意見書)の受領に時間を要した
- 診断後すぐに入院することになった
- 大規模災害に被災した など
有効期間
有効期間は1年となり、毎年更新の手続きが必要です。