対象
次のいずれかに該当する人で、被爆者健康手帳の交付をうけている人
内容
① 健康診断
被爆者健康手帳・第一種健康診断受診者証を持っている人は、一般健診・がん健診等がうけられます。また、被爆後に生まれた被爆者の実子(被爆当時、胎児であった方は除かれます。)で、東京都内に居住している方は、「健康診断受診票」の交付を受けることによって年2回(春、秋)の定期健康診断が無料で受けられます。
②医療費の給付
(1) 認定疾病医療
- 再生不良性貧血、白血球減少症などの造血機能障害
- 白血病、肺がん、皮ふがんなど悪性新生物
- 肝機能障害
- 熱傷瘢痕
- 甲状腺機能障害
などの疾病に対する治療について、助成されます。
(2)一般疾病医療費
「原爆被爆者の認定疾病医療費」の給付を受けることができる疾病と次の「例外疾病」以外の全ての負傷又は疾病が助成対象です。ただし、保険適用外のものについては、対象となりません。
(例外疾病)
- 遺伝性疾病
- 先天性疾病
- 被爆時以前にかかった精神疾患
- むし歯のうちC1、C2
(3) 被爆者の子に対する医療費
健康診断受診票の交付をうけた方で、次の11の障害を伴う疾病にかかり、6か月以上の医療を必要とする方に対して、医療費が助成されます。
- 造血機能障害 ・肝臓機能障害
- 細胞増殖機能障害 ・内分泌腺機能障害
- 脳血管障害 ・循環器機能障害
- 腎臓機能障害 ・水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
- 呼吸器機能障害 ・運動器機能障害
- 潰瘍による消化器機能障害
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