身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉制度を利用する為の証明書です。
身体障害者手帳の種類
• 下表のように機能障害別になっています。
視覚障害 | (1級~6級) |
聴覚障害 | (2・3・4・6級) |
平衡機能障害 | (3・5級) |
音声・言語、そしゃく機能障害 | (3・4級) |
肢体不自由 | (1級~7級) |
心臓機能障害 | (1・3・4級) |
腎臓機能障害 | (1・3・4級) |
呼吸器機能障害 | (1・3・4級) |
ぼうこう又は直腸機能障害 | (1・3・4級) |
小腸機能障害 | (1・3・4級) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | (1級~4級) |
肝臓機能障害 | (1級~4級) |
身体障害者手帳の取得の希望がある方は…
- まず主治医にご相談ください。
- 病名や手術の有無で決まるのではなく、症状・状態によって判断されます。都道府県の基準があり、主治医はその基準に沿い目安をたてます。正式な決定は、都道府県が行います。
手続き方法
窓 口 | 区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課 |
申請書類
申請書(決められた様式) |
診断書(決められた様式)……主治医・指定医による |
写真(たて4cm×よこ3cm 1~2枚)スナップ写真やカラー・白黒は問いません。デジタルカメラを 家庭で印刷したものは劣化しやすいため、避けてください。 |
印鑑 (認印でも可能ですが、朱肉を利用するもの) |
個人番号・本人確認ができるもの |
- 申請は本人または代理人でも可能ですが、事情のわかる方が手続きをしてださい。
- 申請後、1~2カ月で「身体障害者手帳」が交付されます。
身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度
障害の種類、等級、各都道府県・自治体によっても受けられるサービスに違いがあります。詳細は窓口でご確認ください。
- 障害者医療費助成
医療費が病名や入院・外来問わず軽減されます
自治体によって助成内容が異なります - 自立支援医療(更生医療)の給付
手術や移植後の抗免疫療法などの費用が軽減されます - 税金の控除・減免
- 手当金
- 交通運賃の割引
電車・航空機・有料道路など - 障害者総合支援法によるサービス
ホームヘルパーの派遣、福祉用具の給付など - 駐車禁止除外の交付
- 障害者雇用枠としての就労支援
- 公営施設・駐車場利用料免除
- 公営住宅使用料の特別減額
障害が重複している場合
障害が重複しており、各々の機能障害が等級に該当している場合は、等級が上位級になる場合があります。
障害の再認定について
手帳を交付する際、将来的に障害程度に変化が予想される場合は、都道府県が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その時期に改めて診査する場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時に自治体からお知らせがきます。そのお知らせに沿って手続きを行ってください。
障害認定される時期が決められている場合があります
病気やケガによって、『障害が固定』したとみなされる時期や目安が決まっている場合があります。その時期が経過しないと申請はできません。