障害者総合支援法に基づくサービス

障害がある方は、障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、日常生活が安心して送れるようサービスを利用することができます。

 

対象者

身体障害者

手帳を所持している方

知的障害者

手帳の所持または診断書の提出

精神障害者

手帳を所持している方
精神通院自立支援医療受給者証の所持もしくは診断書の提出
精神を事由とする年金証書、特別障害給付金の証書いずれかの提出

障害児 手帳の所持または診断書 (利用するサービスによって異なる)
難病患者等 障害者総合支援法の対象疾病にり患していることが分かる証明書(診断書など)の提出 (利用するサービスによって異なる)

 

利用までの流れ

①申請方法

窓口で申請書に必要事項を記入し提出 

 
②調査(障害支援区分調査)

市区町村の調査員により、希望者の生活や障害の状況についての聞き取り
市区町村より、主治医へ意見書の依頼 

 
③サービス等利用計画(案)の作成

希望者は、指定特定相談支援事業所と契約し、サービス利用に関するプランを作成。(本人や家族等が作成することも可能)

 

④審査・判定

調査をもとに障害支援区分の判定を実施

※障害支援区分
障害特性や心身の状態等に応じて必要とされる支援・介助の度合いを示すもの。区分は1~6で、区分6が支援の度合いが最も高い。

 

⑤支給決定

サービスの支給量などが決められ、障害福祉サービス受給者証が交付される

 

⑥契約・サービス利用開始
 

主なサービスの内容

内容 主なサービスの名称

入浴、食事、排泄などの身体介護、
掃除、洗濯、調理などの家事援助、
通院等の介助、短期入所
などの日常生活を支援するサービス

居宅介護、
重度訪問介護、
同行援護、
行動援護、
短期入所など
自宅以外の生活の場としてのサービス 施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)など
自立や就労を支援するサービス 自立訓練
就労移行支援など
子どもの発達を支援するサービス 児童発達支援、
放課後デイサービス など
相談の場としてのサービス 計画相談支援
地域移行支援 など

 

補装具の支給

補装具とは、身体に障害がある方の身体機能を補うものです。
事前申請により、必要性が認められると購入費・借り受け費・修理費が支給されます。
障害によって助成が受けられる装具が異なりますので窓口でご確認ください。

主な補装具

義手・義足、座位保持装置、車椅子、靴型装具、歩行器、重度障害者用意思伝達装置など

 

日常生活用具の給付

日常生活用具とは、障害がある方が生活を円滑に過ごすための用具です。
事前申請により認められると給付されます。

主な日常生活用具

特殊寝台、入浴補助用具、拡大読書器、情報通信支援用具、ストマ装具など

 

住宅設備改善費の給付

重度の障害のある方が事前申請することによって認められると住宅設備改善費が給付されます。

※サービス・給付の内容は、障害者手帳取得の障害の種類、障害区分、所得制限、お住いの自治体によって内容が異なります。それぞれの詳細は各窓口でご確認ください。
※障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。介護保険サービスのみでは必要量が確保できない場合は、障害福祉サービスも受けることができます。

 

 

窓口

区市町村役場 障害福祉を取り扱っている部署