児童育成手当(東京都の制度)
児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とした手当です。
児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」があります。
対象者
育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
- 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
- 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 施設入所中などは対象外になりますので窓口でご確認ください。
手当額(月額)
手当の種類 |
支給額 |
育成手当 |
13,500円 |
障害手当 |
15,500円 |