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健康保険を使って診療を受けた時の、1ヶ月(暦月)の医療費の支払いが一定の額(自己負担限度額)を超えると、超えた分が高額療養費として、各健康保険から支給されます。
※食事代や差額ベッド代等は対象外です。
所得状況によって異なります。
年収約1,160万円以上 健保:標報83万円以上 国保:旧但し書き所得901万円超 |
252,600円+(総医療費―842,000円)×1% <4月目~:140,100円> |
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年収約770~約1,160万円 健保:標報53~79万円 国保:旧但し書き所得600~901万円 |
167,400円+(総医療費―558,000円)×1% <4月目~:93,000円> |
年収約370~約770万円 健保:標報28~50万円 国保:旧但し書き所得210~600万円 |
80,100円+(総医療費―267,000円)×1% <4月目~:44,400円> |
年収約370万円以下 健保:標報26万円以下 国保:旧但し書き所得210万円以下 |
57,600円 <4月目~:44,400円> |
低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 <4月目~:24,600円> |
加入している保険者にあらかじめ申請をして、限度額適用認定証の交付をうけることにより、1ヶ月(暦月)の病院への支払いを自己負担限度額までにすることができます。その結果、病院窓口での支払いの負担を軽減することになります。なお、この制度を利用した場合は、高額療養費は原則戻ってきません。
加入している保険 | 申請窓口 |
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国民健康保険 | 各市区町村の 国民健康保険課 |
全国健康保険協会健康保険 (協会けんぽ) |
全国健康保険協会各都道府県支部 |
組合健康保険 (保険証の表に○○健康保険組合 と書いてある方) |
各健康保険組合 |
高額療養費に該当する月がある場合、おおむね窓口から通知がきます。通知には具体的な手続き方法が記載されていますので、その手順にしたがって必ず手続きをして下さい。
(全国健康保険協会健康保険(協会けんぽ)の方) 必ず手続きが必要です。 (保険証の表に全国健康保険協会と記載のある方) 窓口:全国健康保険協会 各都道府県支部
(組合の健康保険の方) (保険証の表に○○健康保険組合と記載のある方) 組合の場合、おおむね申請手続きを行わなくても自動的に高額療養費が3~4ヶ月後、給与振込み等と同時に支給されます。組合によっては「附加給付」という形で、1ヶ月の自己負担額が組合の定める額に引き下げられ、より多く高額療養費が戻る場合もあります。(詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。)