医療費控除

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  • 東京女子医科大学病院

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    ※12月5日が日曜日の場合は12月6日

医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、本人または生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

《医療費控除の対象となる金額》計算式

{実際に払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額}−10万円

  • 保険金などで補填される金額(生命保険、高額療養費など)
  • その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%

*その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

1年間に特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金等で補填される金額は除く)のうち12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)の控除を受けることができます。

具体的な対象商品は、厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目」に掲載されています

通常の医療費控除とどちらかを選択するかたちになります。

窓口 所轄税務署

*未払いの医療費は、実際に支払った年が控除の対象になります。
*電子申告(e-tax)も可能です。

※詳しくは直接窓口へお問い合わせください。

主に対象となる医療費

  • 医師、歯科医師による診療や治療
  • 治療、療養のための医薬品の購入(薬局で買った物等)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所への収容の為の人的役務の提供
  • 治療の為、あんま、マッサージ、はり、灸などの施術費
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養(在宅療養も含む)上の世話を受けた費用
  • 出産に要した費用
    介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 通院にかかった電車、バス、タクシー代(本人の分のみ)
  • 入院時の食事代、差額ベッド代(希望した場合は含まれない)
  • 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費
  • おむつ代(証明書が必要)

など

対象とならない医療費の例

  • 健康診断、人間ドッグ、美容整形などに要した費用
  • 医師への謝礼
  • 予防や健康増進などのための薬代、健康食品代
  • 自家用車で通院するガソリン代、駐車代
  • 付き添いの為の家族の宿泊費

など

※詳しくは直接窓口へお問い合わせください。

出典:国税庁ホームページ