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その年の1月1日から12月31日までの1年間に、本人または生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
《医療費控除の対象となる金額》計算式
{実際に払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額}−10万円
*その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
1年間に特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金等で補填される金額は除く)のうち12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)の控除を受けることができます。
具体的な対象商品は、厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目」に掲載されています
通常の医療費控除とどちらかを選択するかたちになります。
窓口 | 所轄税務署 |
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*未払いの医療費は、実際に支払った年が控除の対象になります。
*電子申告(e-tax)も可能です。
※詳しくは直接窓口へお問い合わせください。
など
など
※詳しくは直接窓口へお問い合わせください。
出典:国税庁ホームページ