原子爆弾被害者の医療等

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    ※12月5日が日曜日の場合は12月6日

原子爆弾被害者の医療等

対象

次のいずれかに該当する人で、被爆者健康手帳の交付を受けている人。

内容

① 健康診断

被爆者健康手帳・第一種健康診断受診者証を持っている人は、一般健診・がん健診等がうけられます。また、被爆後に生まれた被爆者の実子(被爆当時、胎児であった方は除かれます。)で、東京都内に居住している方は、「健康診断受診票」の交付を受けることによって年2回(春、秋)の定期健康診断が無料で受けられます。

② 医療費の給付

(1) 認定疾病医療
  • 再生不良性貧血、白血球減少症などの造血機能障害
  • 白血病、肺がん、皮ふがんなど悪性新生物
  • 肝機能障害
  • 熱傷瘢痕
  • 甲状腺機能障害

などの疾病に対する治療について、助成されます。

(2) 一般疾病医療費

「原爆被爆者の認定疾病医療費」の給付を受けることができる疾病と次の「例外疾病」以外の全ての負傷又は疾病が助成対象です。ただし、保険適用外のものについては、対象となりません。

(例外疾病)

  • 遺伝性疾病
  • 先天性疾病
  • 被爆時以前にかかった精神疾患
  • むし歯のうちC1、C2
(3) 被爆者の子に対する医療費

健康診断受診票の交付をうけた方で、次の11の障害を伴う疾病にかかり、6か月以上の医療を必要とする方に対して、医療費が助成されます。

  • 造血機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 細胞増殖機能障害
  • 内分泌腺機能障害
  • 脳血管障害
  • 循環器機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
  • 呼吸器機能障害
  • 運動器機能障害
  • 潰瘍による消化器機能障害
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