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身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されます。 国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉制度を利用する為の証明書です。
• 下表のように機能障害別になっています。
視覚障害 | (1級~6級) |
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聴覚障害 | (2・3・4・6級) |
平衡機能障害 | (3・5級) |
音声・言語、そしゃく機能障害 | (3・4級) |
肢体不自由 | (1級~7級) |
心臓機能障害 | (1・3・4級) |
腎臓機能障害 | (1・3・4級) |
呼吸器機能障害 | (1・3・4級) |
ぼうこう又は直腸機能障害 | (1・3・4級) |
小腸機能障害 | (1・3・4級) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | (1級~4級) |
肝臓機能障害 | (1級~4級) |
窓 口 | 区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課 |
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障害の種類、等級、各都道府県・自治体によっても受けられるサービスに違いがあります。詳細は窓口でご確認ください。
障害が重複しており、各々の機能障害が等級に該当している場合は、等級が上位級になる場合があります。
手帳を交付する際、将来的に障害程度に変化が予想される場合は、都道府県が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その時期に改めて診査する場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時に自治体からお知らせがきます。そのお知らせに沿って手続きを行ってください。
病気やケガによって、『障害が固定』したとみなされる時期や目安が決まっている場合があります。 その時期が経過しないと申請はできません。