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精神障害によって日常生活や社会生活にハンディキャップをもつ方が、 様々な支援を受けるために必要な証明書です。
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
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2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
3級 | 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度 |
■初診から6か月経過後に診断書作成が可能となります。
■有効期限は2年間のため更新が必要です。
等級、各自治体によっても受けられるサービスに違いがあります。
詳細は窓口でご確認ください。
区市町村役場 障害担当部署 保健センターなど