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介護を必要とする場合、介護保険を利用することによって1~3割負担でサービスを利用することが出来ます。 また、介護予防に対する取り組みも行われています。
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申請をしてからサービスが利用できるまで約1ヶ月かかります。やむをえない場合は申請中でも利用できる場合もありますが、立替等が生じますので、早めに申請してください。
申請窓口 | 区市役所、町村役場の介護保険課 地域包括支援センター |
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必要なもの | 申請書(窓口にあります) 介護保険被保険者証(65歳以上の方) 健康保険証(65歳未満の方) 主治医に関する情報 《病院名、住所、電話番号、名前(フルネーム)》 |
訪問調査 | 市区町村の調査員が本人や家族から聞き取り調査を行います(入院中でも可能) |
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病状調査 | 役所から直接、主治医に意見書が送られます |
コンピューター判定の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態を判定します。
介護認定審査会の判定に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」の認定及び「非該当」の決定が行われます。
介護保険のサービスはケアプラン(介護サービス計画)にしたがって行われます。介護度によってサービスを利用できる上限額が決められているので、どのサービスをいつ、どのくらい利用するのか計画を立てる必要があります。
サービス提供業者と契約により、サービスが開始されます。
利用したサービスの1~3割を支払います。
要支援1・2及び要介護1の方 | 要介護2~5の方 |
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要介護度や各々の支給限度額に関わらず、同一年度で10万円まで購入費の支給が受けられます。
要介護度や各々の支給限度額に関わらず、20万円(原則1人1回)を限度に費用が支給されます。事前に申請が必要となり、償還払いになります。
要支援 | 要介護 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在宅 |
訪問介護(ホームヘルプ) | ||||||
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訪問入浴 | |||||||
訪問リハビリテーション | |||||||
訪問看護 | |||||||
居宅療養管理指導 (医師、栄養士等が家庭を訪問し相談・指導を受ける) |
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通所介護(デイサービス) | |||||||
通所リハビリテーション(デイケア) | |||||||
ショートステイ | |||||||
特定施設入所介護 (有料老人ホームなどに入所している方に対する介護) |
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施設 |
× | × | * | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
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× | × | 介護老人保健施設 | |||||
× | × | 介護療養型医療施設(療養病床等) | |||||
地域密着型 |
小規模多機能型居宅介護 (通所・訪問・宿泊を組み合わせたサービス) |
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× | × | 看護小規模多機能型居宅介護 | |||||
認知症対応型通所介護 | |||||||
× | グループホーム | ||||||
× | × | 夜間対応型訪問介護 | |||||
× | × | 地域密着型施設入所者介護 |