特別の料金(選定療養)について
選定療養費(保険外併用療養費)とは、「初期の治療は地域のかかりつけ医等で、高度・専門医療は病院(200 床以上)で行う」という、病院と診療所がそれぞれの機能を分担する目的として、厚生労働省により定められた制度になります。
当院は、「紹介受診重点医療機関」として東京都より公表されており、これに該当することから初診及び再診時の「選定療養費」をご負担いただいております。
初診時選定療養費
8,800円(税込)
診療費とは別にご負担いただきます。
対象
- 紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない場合
- 当院を継続的に受診されている方で、新たな診療科を紹介状(診療情報提供書)なしで受診する場合
- 前回の受診から一定期間受診されていない方で紹介状(診療情報提供書)なしで受診する場合(概ね6カ月以上)
※治療終了後、患者さんの都合による診療の中断も含みます
再診時選定療養費
受診1回毎に3,300円(税込)
診療費とは別にご負担いただきます。
対象
- 当院から他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院受診を希望される場合
※当院通院中の診療がある方でも対象となります
次に該当する方は、特別の料金(選定療養費)のご負担はありません
- 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合(接骨院・整骨院からの紹介状を除く)
- 休日夜間に救急外来を受診する場合(急を要しない受診等、自己都合により受診する場合を除く)
- 当院の診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合(院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます。)
- 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕(保険証忘れによる自費診療を除く)
- 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合(検診(健診)等を受けた日から6ヶ月以内に限る)
- 国、市町村などの公費負担医療の受給対象者〔障がい者医療費受給者証等、をお持ちの方〕(こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く)
- 受診後、そのまま入院となった場合
- 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
- 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
- 治験協力者の場合
時間外選定療養費
8,800円(税込)
診療費とは別にご負担いただきます。
当院は二次救急医療機関及び三次救命救急センタ-として重篤な救急を要する患者さんへ質の高い医療を24時間提供しております。しかし、夜間・休日の救急外来では緊急性の低い患者さんの受診により本来の責務である「一刻を争う急病の方」「重症で入院を必要とする方」への迅速な診療に支障をきたしております。
地域の皆様に安全で質の高い医療を提供するためのやむを得ない措置ですので、皆様のご理解をお願い申し上げます。
以下に該当する場合などは徴収対象外となります
- 救急外来受診後そのままに入院となった場合
- 当院で当日受診があり、症状増悪によって時間外に受診の必要があった場合
- 他院から救急外来受診のために紹介状をお持ちの場合
- 当院医師より注射・処置等のために救急外来を受診するように指示された場合