会費規則

(趣 旨)

この規則は、一般社団法人未来医学研究会(以下)「本会」という。)定款第7条の規定に基づく会員の詳細及び定款第9条の規定に基づき会員の納付すべき入会金、正会員会費及び賛助会員会費に関して必要な事項を定める。

(会 員)

第2条 本会の会員は、定款第7条に定める通り、正会員、賛助会員及び名誉会員で構成する。

正会員は、東京女子医科大学バイオメディカル・カリキュラム修了生、東京女子医科大学大学院先端生命医科学系専攻博士課程修了生、および東京女子医科大学先端生命医科学研究所教職員を含む先端医療テクノロジーに関して社会科学を含む学識又は経験を有する者で正会員1名が推薦する者とする。
正会員のうち、定款第10条(1)項の事由により会員資格を喪失する者は、準会員と称する。
名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

(入会)

第3条 本会に入会しようとする者は、理事会が定める入会申込書により申し込まなければならない。尚平成21年3月31日までに東京女子医科大学バイオメディカル・カリキュラムの課程を修了した者は、カリキュラム修了年次毎に各年次代表者(以下運営委員という)が一括して入会申込を行うものとする。

(入会金)

第4条 本会に入会しようとする者は、入会に際して次の入会金を納付する。

正会員   1千円
賛助会員  無料
平成21年3月31日までに東京女子医科大学バイオメディカル・カリキュラムの課程を修了した者は入会金を納めることを要しない。

(正会員会費)

第5条 正会員会費は、年額5千円とする。
尚、正会員は、複数年の年会費を一括して前納することができる。

(賛助会員会費)

第6条 賛助会員会費は一口年額5万円、原則二口以上とする。
賛助会員の会費口数は賛助会員が自主的に選択する。

(会費の納付)

第7条 会費は、本会の請求に基づき、負担する会費年額を一括納付するものとする。

(臨時会費)

第8条 本会の運営に必要あるときには、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することが出来る。

(会費等の返還)

第9条 本会は、定款第10条の規定に基づく会員の除名及び同第11条の規定に基づく会員の退会に際して、同第9条の規定により、既に納付された入会金、正会員会費又は賛助会員会費は返還しないものとする。

制定 平成21年5月11日
改訂 平成27年5月23日

PAGE TOP