当院は、厚生労働省の定める200床以上の紹介受診重点医療機関であり、受診する際には、原則、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)が必要となり、緊急性がある場合を除き、紹介状のある方を優先的に診療いたします。
特別の料金(選定療養)について
<初診>
紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない場合 |
当院を継続的に受診されている方で、新たな診療科を紹介状(診療情報提供書)なしで受診する場合 |
前回の受診から一定期間受診されていない方で紹介状(診療情報提供書)なしで受診する場合(概ね6カ月以上)
※治療終了後、患者さんの都合による診療の中断も含みます |
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診療費とは別に8,800 円(消費税込み)を ご負担いただきます。 |
<再診>
当院から他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院受診を希望される場合
※当院通院中の診療がある方でも対象となります |
診療費とは別に、受診1回毎に3,300 円(消費税込み)を ご負担いただきます。 |
次に該当する方は、特別の料金(選定療養費)のご負担はありません
- 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合(接骨院・整骨院からの紹介状を除く)
- 休日夜間に救急外来を受診する場合(急を要しない受診等、自己都合により受診する場合を除く)
- 当院の診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合(院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます。)
- 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕(保険証忘れによる自費診療を除く)
- 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合(検診(健診)等を受けた日から6ヶ月以内に限る)
- 国、市町村などの公費負担医療の受給対象者〔障がい者医療費受給者証、をお持ちの方〕(こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く)
- 受診後、そのまま入院となった場合
- 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
- 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
- 治験協力者の場合